さー、3年に1度のこの時期がやってきました!
2024年介護報酬改定!
介護報酬改定に関する過去記事はこちら!
今回の改定では通所+訪問の複合サービスのことや、要介護1、2の総合事業化など
経営的にも大事な判断が迫られるような内容のことが実施されるのかと色々憶測がありましたが、
結果はというと上記のことは見送られました!
来る2027年、このあたりがどうなってくるのかが今後デイサービス運営においても鍵になると考えています。
是非興味がある方は色々な意味で巻き込まれてください!笑
では、今年は実際にどんな改定になったのか?
今回は通所介護に関わる部分をまとめつつ、
今後アルモとしての方向性についても少しだけまとめていきたいと思います。
ただ、今回の改定から読み取ったことはあくまでも個人的な解釈も含まれるので、
今後どういったことに繋がっていくのかは各事業所やこれからの方針などを基に考えていく必要がありそうです。
そして、できるだけ正確な情報は下記よりご確認ください。
2024年度版介護報酬改定について
今回の改定での変更点でいえば、大きく20項目になります。
この中でも特にアルモにとっても重要になってくるのが、
このあたりではないでしょうか(全て大事な項目ですが、特に自社のようなリハビリ特化型デイサービス場合には)?
それぞれの内容は以下の公式情報を確認しつつ、重要項目について考えていきます。
基本報酬の見直し
現在 | 改定後 | |
---|---|---|
要介護1 | 368単位 | 370単位 |
要介護2 | 421単位 | 423単位 |
要介護3 | 477単位 | 479単位 |
要介護4 | 530単位 | 533単位 |
要介護5 | 585単位 | 588単位 |
今回の改定では基本報酬は極々微増(2〜3単位)ではありますが、アップしました。
※訪問介護は減算で色々物議をかもしてますが…
ただ前回記事にも書きましたが、この程度の増加では運営サイドとしては、正直喜べないレベルです。
これに今回一本化された処遇改善加算として介護スタッフへの分配(人件費の増額)を考えると、
ますます通所介護事業所としての経営的な判断が問われる時代になってきそうです。
BCP導入措置
2021年(令和3年)に義務化された虐待防止措置およびBCP(業務継続計画)の策定に対して、経過措置期間でありましたが、
2023年度末以降は経過措置期間が終了し、作成してない場合は、基本報酬を減算する案が出されました。
- 業務継続計画未実施減算(新設)
- 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算
最近では災害等のこともあり、事業継続なども考慮すると当然といえば当然で、
どのように作成していくか?そのためにどう地域と連携していけるか?
その辺りも事業存続においては鍵になりそうです!
科学的介護推進体制加算の見直し
- LIFEデータの提出頻度
- 6ヶ月→「3ヶ月に1回」に変更
加算様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施
初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。
LIFEに関してはデータのフィードバックなどありますが、正直それぞれの事業所がどこまで活用しているかは?な部分が多いのが実態です。
ただ国の施策としても、今後こういったビックデータの抽出は大事になってくるので、
アルモではこの辺りもより効果判定といった視点から活用していきたいと考えています!
ADL維持等加算の見直し
- ADL維持等加算(Ⅱ)
- ADL利得(ADLの変化)を2→「3以上」に変更
ADL利得の計算方法の簡素化
さー、このあたりからデイサービスとしての求められてることの重要性(重度化防止の観点)がでてきましたね!
ADL利得(すなわちADLの改善率)の引き上げということは、
単純にただデイに通ってるだけではダメということで、しっかりと改善といった部分に目をむけなさいということになります。
アルモがなぜデイサービスに療法士を多数配置するのか?
なぜ歩くことに特化しているのか?
そこにこだわる理由のひとつがここで、しっかりと機能改善を目指すデイサービス運営をするといったことを掲げているからです。
現在は各自治体などでインセンティブ制度などがありますが、
こういった結果に対する評価がもっと広がればより質の高いデイサービスが生き残るといったことに繋がるので、
個人的にはどんどんそこがクローズアップされることが望まれます。
処遇改善加算の見直し
- 介護職員等処遇改善加算
- 現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う
これは今まで複雑になっていた3つの加算が一本化されるということで、書類等の作成手間の削減などはとても助かります。
一本化後の新加算全体について、職種に着目した配分ルールは設けず、事業所内で柔軟な配分を認めるとされているが、
加算率はサービス毎の介護職員の常勤換算職員数に基づき設定していることから、
この加算のベースは介護職員に向けてということになります。
つまり、ここに機能訓練指導員としての療法士等がはいっていない!ということも読み取れます。
これが果たして何を意味するのか?は考える必要がありそうです!
個別機能訓練加算の見直し
- 個別機能訓練加算Ⅰ(ロ)
- 85単位/日→76単位/日(−9単位)
時間帯を通じた配置基準の要件緩和
正直これが今回の改定では一番衝撃を受けました!
重度化防止やADL利得の改善など、デイサービスにおける役割自体の明確化がされてる中、
療法士等の機能訓練指導員が配置されていることで取得可能だった加算が減算になるということの意味。
つまり、必要時間内に、必要な人員配置でしっかり結果をだしなさい、
ただし配置時間以外は療法士がいなくても(それ以外は機能訓練指導員として機能訓練に時間を割かなくても)大丈夫ですよ!
といったことが読み取れます。
つまり、デイサービスにおける療法士が機能訓練指導員として配置する意義が、各事業所によって変わることが考えられます。
前回の改定から個別機能訓練加算は減算し続けています。
正直経営サイドから考えると(ここでは単純に人件費等のコスト面だけ考えると)、療法士を置く価値が下がるということにも繋がります。
そう考えるとますます
- 理学療法士等が活躍できるフィールドって?
- そこの中での専門性をどう出すか?
といった、資格だけでどうこうできる時代ではないということです。
改定から考えるアルモの戦略とは?
今回の改定ではデイサービス(通所介護)においては全体的に見ても大きなマイナス改定にはなっていない印象ですが、
デイサービスにおける在り方やデイサービスにおける療法士の立ち位置については、
各事業所の戦略や取り組みは今後気になる部分です!
そんな中でもアルモでは今後療法士の働き方や業務内容などをより細かく分けて、
しっかりとデイサービスでもキャリアアップできるラダーを作成中です。
療法士だからこそできること、療法士にしかできないこと、それを地域の中でどう発揮していくのか?
今後の地域におけるデイサービス戦略もとても重要になってきそうです!
こういった課題に向き合うこと、そしてそのために事業をどの方向に舵取りをしていくのか?
正直ワクワクしながら、自社のデイサービスの強みをもっと模索していきたいと思います。
そのためにはデイサービスのみならず、今後は別事業への参画なども考えながら、
これからのアルモをさらに発展していきたいと思います。