歩行特化型デイサービス

歩行特化型デイサービス

デイサービスと外来のリハビリは併用できるのか?

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約6分

皆様、こんにちは!

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中上
2022年大阪市北区、2023年に都島区で歩行特化型のデイサービスアルモをオープンしました。

今後は、デイサービスにも関わる【介護保険関連】の記事も随時アップしていこうと思います!

是非今後も当ブログをチェック宜しくお願いいたします。

以前、チラッと利用者様に聞かれた

「デイサービスと外来のリハビリは同時に受けられるのか?」

について解説していきたいと思います!

この記事でわかること
  • デイサービスと外来リハビリの違いがわかる
  • 介護(医療)保険制度のことが理解できる
  • 2つの併用が可能かどうかが理解できる

介護保険のこと

今回の話の結論は、

併用は原則不可!ただし例外もあり

となっています!

では、その理由についても少しだけ触れていきたいと思います!

デイサービスと外来リハビリの違い

そもそもデイサービス外来リハビリって何が違うの?

って疑問が多いと思うんですけど、まずはそれぞれの制度の解説から!

結論、2つのサービスは保険そのものの制度が異なります!

私たちが医療介護のサービスを受ける場合は、大きく医療保険介護保険の2つに分けられます。

この保険の違いは今回はおいといて…

このように区分されます!

その上で2つの併用について大事なことがもう一つあって、外来リハビリの場合、

算定上「疾患別リハビリテーション料」として利用者様等に請求する形になります。

この疾患別リハビリテーション料とは簡単にいうと、疾患(病名:脳血管とか運動器とか)によってかかる医療費が異なるよってことです。

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病気の種類で値段が変わるということだね!

この疾患別リハビリテーション料が2つのサービス利用にどう関係するかについて、次でもう少し詳しく解説していきたいと思います。

介護保険制度の今までの流れ

介護保険サービスの中には、

  • 要介護認定の方が受ける【居宅介護サービス・施設サービス】
  • 要支援認定の方が受ける【介護予防サービス】

があります。

このうち、医療機関が提供する通所リハビリテーション(デイケア)、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護保険サービスを受けている者であれば、

疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定して良いこととなっていました。

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上記以外の介護保険サービスとは、病院等の医師が直接いないところ(訪問看護やデイサービス)のことだね。

つまり、外来リハビリを提供する医療機関はデイサービス(通所介護)を利用してる方からも、外来リハビリを実施したことによる料金(疾患別リハビリテーション料)をいただくことが可能だったということです。

なので、デイサービスと外来リハビリは実質的に併用は可能だったと解釈できますね。

しかし、ここで制度の改定が起こりました。

デイサービスと外来リハビリの併用は可能か?

制度の改正にあたって、介護保険を有する方に対して行うリハビリテーションは、

医療保険における疾患別リハビリテーション料が算定できなくなりました。

厚労省からは直接的な併用が不可能という通知はないものの、医療側としては外来リハビリをすることによるリハビリテーション料が算定できない(=国からはお金を払いませんよ)状態となりました。

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実質上サービス併用はできなくなったということ。

しかし、病院やクリニックなどの医療機関で受ける外来でのリハビリサービスと、デイサービスなどの介護保険制度で受けるリハビリサービスには少し違いがでてきます。

例えば骨折等の手術後のリハビリで、傷等に対するリスク管理が必要な場合は外来リハビリを受けることが推奨されます(後述しています)。

そのため、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で、介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、

介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能となっています。

これは、A病院が実施する外来リハビリを10月からスタートした場合、別のB施設でデイサービスを併用することが12月までは可能であるということになります。

ここで注意をしてほしいのが、外来リハビリもデイサービスも目一杯受けるということはできなくなっているということです。

外来リハビリにおける疾患別リハビリテーション料はひと月いくらと決まっており1、

デイサービスも介護保険による要介護度で利用可能な点数が決まっているからです。

※1:当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は1月7単位まで

*ここの部分の詳しい内容は担当ケアマネさんからお聞きするのが良いです。

以上をまとめると、平成31年4月以降、国の方針は

「介護保険のサービスを優先するため、介護保険の認定者は医療保険の外来リハビリは原則禁止」
「場合によっては併用が可能なケースもある」

となったのです。

要介護の高齢者でも外来リハが可能となるケース

・手術・急性増悪等により医療保険が適応となる場合
・医師が「医療保険のリハビリ継続が必要」と判断した場合
・「外傷性の肩関節腱板損傷」、「高次脳機能障害」などの場合

介護保険サービスを受けてない場合は?

では、介護保険サービスを受けてない人はとなりますが、

介護認定を受けていない場合でリハビリを受けたいときは、医療保険が適用となります。

以上を踏まえると、介護保険が適用となる高齢者は原則介護保険を使ってのサービスを、介護保険の適用とならない方は医療保険を使ってのサービスを使ってくださいということですね!

デイサービスと外来リハビリ併用のまとめ

デイと外来リハの併用に関するまとめ

・直接的な併用不可能の通知はなし
・「要介護認定者」は外来リハビリを原則提供しない
・介護保険を持ってない方は医療保険が適用となる

デイサービスの利用に関しては制度の理解がないと難しいことがあるため、

迷った方は是非担当のケアマネジャーさんに相談して頂くことをオススメします。

当社のデイサービスが気になる方はいつでも気軽にご相談に乗りますので、詳しくはこちらよりご連絡いただければと思います。

今後もデイサービスに関連した介護保険のお悩みに対しても解説していきますので、ぜひ引き続きチェックしてくださいね!

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