歩行特化型デイサービス

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外来と訪問看護からのリハビリは同時に受けられるの?

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皆様、こんにちは!

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石黒
11月よりデイサービスアルモの理学療法士として働くことになった石黒です!

今後は、デイサービスにも関わる【介護保険関連】の記事も随時アップしていこうと思います!

今回は直接デイサービスには関わりがないのですが、以前に利用者様に聞かれた「外来リハビリと訪問看護のリハビリは同時に受けられるの?」について解説していきたいと思います!

外来リハビリは何に区分されるか?

まずは外来リハビリが何に区分されるのか確認していきましょう。

算定上は「疾患別リハビリテーション料」として算定し、医療保険となります。

それに対して訪問看護は、介護保険に区分されるのが2つの大きな違いです。

医療保険と介護保険の違いに関する内容はこちらで詳しく解説!

今までの制度の流れ

今までは介護保険に分類される

  • 通所リハビリテーション(デイケア)
  • 通所介護(デイサービス)
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 介護予防訪問・通所リハビリテーション

を受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定して良いこととなっていました。

つまり、外来リハと訪問看護によるリハビリの併用は可能と解釈できますね。

制度改定にあたって

それが、制度の改正にあたって、要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、医療保険における疾患別リハビリテーション料が算定できなくなりました。

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険におけるリハビリテーションを提供することになった場合には、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能となります。

併用する場合には、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能です。

※当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は1月7単位まで

つまり、平成31年4月以降、国は「介護保険のサービスを優先するため、介護保険の認定者は医療保険の外来リハビリは原則禁止」としています。

それとは別に、介護認定を受けていない場合は医療保険が適用となります。

外来リハビリを利用していても、訪問看護計画書に組み込まれていれば医療保険の訪問リハビリも可能です。

外来と訪問看護のリハビリ併用に関するまとめ

まとめ

・「要介護認定を受けている人」は原則外来リハビリが使えない

・「要介護の認定を受けていない人」は外来リハと訪問看護からのリハビリ(医療保険を使っての)の利用が可能 ※ただし例外あり

今後もデイサービスなどに関連した介護保険のお悩みに対しても解説していきますので、引き続きチェックしてくださいね!

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